保健福祉事務所からの回答(3)〜客室面積クリアするも新たな「壁」〜
館主(予定)のからいけです。
前回は客室部分の26.4㎡確保のため、さらなる拡張案が出たところまででしたね。
さっそく東京にいる建築士の廣中さんにお願いして、「うちのり」での面積計算をやっていただきました。
実は、保健福祉事務所のYさんから客室の定義についての電話をいただいたのが8月9日(水)で、8月11日(金)が祝日(山の日)だったため、お盆休み前に残されていた期日はたった1日!
無理を承知のお願いでしたが、本当に1日で面積計算済みの図面をあげていただきました!!
それがこちら。
おおお、27.75㎡! 8床あたりの客室面積の26.4㎡クリア!!!
(共有のトイレに行くための部分は確保しなければいけないのですが、洗面の場所をもう少し管理人室側にずらす予定でしたので、そこで解決可)
さっそく保健福祉事務所のYさんにこちらの図面をメールで送り、電話でお話ししたところ、客室の占有面積はおそらくこちらで大丈夫でしょう、とのこと。
良かった!!
……と、胸をなで下ろしたのですが、また「壁」問題が浮上してきました。
Yさん「食事を提供するとなると、食品衛生法上、やはり客室との間に『壁』が必要になってくるかもしれません……」
当初、お客様には設置したミニキッチンを自由に使っていただいて食事の提供はしないかたちとし、飲食の許可を取るつもりはなかったのですが、前回の面談時に言われたことがひっかかり、軽食ぐらいは提供できるようにしたい、と思うようになりました。
それは、「宿泊業の場合、お茶の提供もグレイゾーン」ということ。
会社などに来客があった場合、お茶をお出しすることって普通にありますよね? それは法律上問題がない行為だそう(というか、こんなことまで法律で決まっていたとは知りませんでした・汗)なのですが、旅館業法に照らすと、飲食許可を取っていない場合、場合によっては行政の指導が入る可能性があるそう。
ゲストハウスでは、滞在者やホスト側が食材を持ち寄って一緒に料理をしたりすることもありますし、私のゲストハウスでもそういったふうにやりたいと思っていました。
一瞬、黙ってやっていればわからないかな、と思ったりしたのですが、物件が保健福祉事務所と同じ通りにあるんですよ……。毎日誰か職員の方が通るでしょうし、そんな場所でごまかせるかというと、まあ無理ですよね(笑)
というわけで、受付カウンターの部分をキッチンにして、きちんと飲食の営業許可も取れるように、客室の占有面積問題クリアとともに、プランの練り直しを廣中さんと話し合い、出てきたのが上記の間取りだったわけです。
しかし、ここにさらに壁をつけなければいけなくなると、改装費用もあがりますし、これまでもかなり拡張させていただいていますので、その部分の工事費も嵩みます。
そのうえ、飲食の許可を追加で申請するという考えを不動産の宮崎さんにお話ししたところ、
「だったら、グリース・トラップが必要になってきますね」
とのひと言。
??? グリース・トラップ?
初めて聞く言葉でした。
(つづく)
参考URL:
(食品営業者の方へ)食品営業許可の手引き及び各種様式について / 佐賀県