ゲストハウスの物件探し(1)〜用途変更について〜
館主(予定)のからいけです。
本日はゲストハウスの物件探しについてのお話です。
ゲストハウスをつくるにあたって、一番のネックは物件探しだと聞いていました。
たしかに、実家などをリノベしてゲストハウスにできるといったことがなければ、
「どこでやるのか」
が問題になってきます。
ただ、東京にいたときの私は、これだけ「空き家」が問題になっているんだから、確実に唐津にもたくさんあるだろうし、それを活用してゲストハウスをつくろう。
地元だし、駅前シャッター通りだし、意外とすぐ条件に合うところが見つかるんでは? そんなふうに考えていました。
……ええ、浅はかでした。
そのときに私が考えていた空き家の条件がこちら。
・駅から徒歩10〜15分くらい
・延床面積100㎡未満の平屋
・改修可(買取を視野に)
・家賃3〜5万円以以下(買取の頭金として流用可)
・古民家的な味のある建物
・海の近く
・後継者はいないが、所有権ははっきりしている場所
ときに、皆さんは建物に「用途」というものがあることをご存じでしょうか?
私はいままで、そんなことはまったく考えたこともありませんでした。
よく考えればわかることなんですけれど、建物には「居住用」「商業用」「工場用」といった「用途」(使い方)があり、建築基準法によって「用途」に沿った建物の規格が決められています。
つまり、使い方によって建物の建て方が違いますし、建ててもいい場所なども決まっていますので、途中で勝手に「用途」を変更してはいけないのです。
あとから「用途」を変える場合「用途変更」という手続きが必要になります。
で、この「用途変更」の場合、新築と同じような図面やもろもろの確認などが必要なため、改修の条件が厳しくなり、「新築したほうが安い」といわれる所以ともなっています。
しかし、これにはちょっとした抜け道があり、
「100㎡未満の建物であれば、原則として用途変更の確認申請が不要」
とされています。
とりあえず、そのことだけは知っていたので、
「100㎡未満の建物」を探そうと思ったわけです。
が、さすがに田舎。土地が余っている場所でわざわざ小さい家を建てる人は少なく、100㎡未満ということが、最初の課題になりそうでした。
(つづく)