ゲストハウスの物件探し(2)〜用途地域で大混乱〜
館主(予定)のからいけです。
今回もゲストハウスの物件探しについて。
前回は建物の「用途」のことをお話ししましたが、今回は立地のこともお話ししますね。
用途地域等を定めた建築基準法の48条によれば、旅館の立地条件として次の地域が不可だそうです。
第1種低層・第2種低層・第1種中高層・第2種中高層住居専用地域、工業・工業専用地域
うん、素人にはなんのこっちゃわかりませんね。
ちなみにこちらは、唐津市役所の方からいただいた民泊の関連資料に記載してあったもので、建築基準法の原文だとこんな感じ。
第四十八条 第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
ますますわかりません。
それも、15項まであるんです。
そして、別表はどこだ!?
……原文にあたるのは、素人にはだいぶハードルが高そうです。
そこで、いただいた行政資料を信じることにした(←失礼)のですが、そもそも「第1種低層」といった区分がわからなければ話にならないですよね。
実はこのとき、1軒候補の空き家があったんです。
前述のように、3月にいったん帰省して市役所で空き家相談などを行ったのですが、自力で探したほうがはやいということで、片っ端から知り合いに
「こんな条件の空き家知らんですか?」
と、声をかけていたのですが、やはり100㎡未満の家自体が少ない様子。
そんなとき、有力情報が寄せられました。
なんでも、「子どもがいないおばあさんの1人暮らしだったが、現在は施設に入っておられ、小さい家が空き家になっている」とのこと。
駅からはちょっと遠いけれど、お城も海もすぐそばで、立地条件もなかなか。
もともとご夫婦2人で暮らされていたということですので、100㎡未満という条件もクリアできそうです。
「次回の帰省時に中を見せていただきたい」ということを持ち主の方に連絡してもらうようにお願いして、唐津を後にしました。
しかしこの空き家、条件面としては良さそうなのですが、そもそも「第1種低層・第2種低層・第1種中高層・第2種中高層住居専用地域」に合致していないかをどうやったら調べられるのか?
途方に暮れつつも、まあ、まずは実際の家を見なければ始まりません。
Uターン準備も兼ねて、5月にも帰省することにしました。
(つづく)
写真:石川県なぎさドライブウェイにて。海には「バカヤロー」が似合います。このときすでに30代半ばです。ごめんなさい。(2014年7月撮影)