初めての保健福祉事務所相談(2)
館主(予定)のからいけです。
7月18日に保健福祉事務所を初めて訪れたわけですが、市役所に持っていったプレゼン資料(なんちゃって事業計画書)と竣工時の図面、改装案等を持って行き、ゲストハウスの計画についてお話ししました。
担当のYさんはとても感じのいいしっかりした若い女性で、許可申請の流れ(「初めての保健福祉事務所相談(1)」をご参照ください)や必要な書類などを、わかりやすく資料をもとに説明(*)してくださいました。
新規で旅館業営業を申請する場合、提出しなければいけない書類は以下になります。
1. 旅館業営業許可申請書(様式1)
2. 構造設備の詳細書(様式2)
3. 施設の平面図、立面図、建築配置図
4. 施設の周囲150m以内の見取り図
5. 法人の定款又は寄付行為の写し及び登記簿謄本
6. 建築基準法の規定による検査済証の写し
7. 建築基準法の規定による確認済証の写し
8. 消防法令適合通知書の写し
9. 循環ろ過装置を設置している場合は、その配管図
10. 井戸水等の水質検査結果
11. 浴槽水の水質検査結果
12. 手数料 22,000円(季節営業11,000円)
私の場合は法人ではないため、5と、下水と水道ですので、9〜11も不要となります。
また、該当する場合は「水質汚濁法に基づく特定施設届」も必要で、こちらはまた後日別の担当の方からご説明いただけるとのことでした。
1と2は、店舗の改装案にOKが出て、いよいよ申請となった際に記入するものということで、そのうち用紙をお渡しいただけるそう。
3の平面図は、改装後の店舗内の図面、立面図は縦の断面図で、建てられた当初ものでOK、建築配置図は、同じ階の他店舗などの配置関係がわかるもの、とのこと。
4は、宿泊施設になるため、施設のおおむね100mの区域に小学校や幼稚園などの教育機関がある場合、意見を照会する場合に備えて必要とされています。ゼンリンの地図などで施設のある該当箇所をコピーし、建物の敷地の四隅からコンパスで150mを測り印をつけたものだそうです。
6と7に関しては、建物が建てられた際、土木事務所から建物の所有者に渡されているものということですが、古い建物の場合、所有者からの申請で検査が行われていたため、「検査済証」が発行されていない場合もあるそうです。
「検査済証」がない場合については、土木事務所で対応を確認してください、とYさん。
8も消防署に相談して通知書をもらってくださいとのこと。
ちなみに、個人で始めて途中で法人化する際は、許可申請が再度必要になるそうです。
代表者が同じであっても、個人と法人では法律上の「人格」が異なるため、手続きが必要になってくるとのこと。
竣工時の詳細な図面が残っていたことと、一級建築士の廣中さんが描いてくれていた図面(延床面積入り)と、宮崎さんがそれをもとに不動産屋さんが使うソフトでつくってくれた間取り図&立体図があったことで、初回の相談は非常にスムーズでした。
初回相談で私が持って行ったもの。
・廣中さんがざっと描いてくれた設計図
・それをもとに私の希望も加味し、宮崎さんのところのソフトでつくってもらった間取り図&立体図面。この立体図が本当にすごく、イメージが鮮明になりました。
・事業計画書(A4 1枚)
・竣工時の図面・構造確認書等(42枚)
・ベッドと本棚のイメージ図(手描き。だいぶ汚いので、ブログ掲載はしませんよ!)
「ここまで準備されていると、こちらも相談をお受けしやすいです」と保健所のYさんにも褒められました!(全部宮崎さんと廣中さんのおかげですが・笑)
ひとまず現状の図面等をお渡しし、問題点を後日メール等でご回答いただけるということで、初めての保健福祉事務所での相談は1時間ほどで終了しました。
やはり準備は大切! ということを実感しつつ意気揚々と保健福祉事務所を後にしたのですが、後日、Yさんからいただいたメールにて私の準備(調査)不足が明らかになったのでした……。
*すべて2017年7月、唐津市における手続きです。ゲストハウスの開業をご検討中の方は、担当地域の保健福祉事務所にご相談ください。