ゲストハウスの消防届出って?(後編)〜自動火災報知設備の設置義務〜
館主(予定)のからいけです。
10月も後半に入り、唐津はおくんち(お祭り)ムードで盛り上がっています!
人を自宅に呼ぶことが多いため、おくんち前にリフォームや畳替え、襖の張り替えなどをする人が多く、この時期そういった業種の方は大忙しです。
うちの工事もおくんちが終わってからでないと着工できません(笑)
さて、前回に引き続き、ゲストハウスの消防などについてです。
①用途地域によって耐火基準が異なる
②建物自体の延べ床面積で防災の基準が大きく変わる
③消防関連の各種届出を改修工事着工前から行う必要がある
ということを書きましたが、今日は特に②について。
2017年10月現在、宿泊施設には、面積の大小に関わらず、すべて自動火災報知設備を有することが義務付けられています。
自動火災報知設備とは、
感知器を用いて火災により発生する熱や煙を自動的に検知し、受信機、音響装置(ベル)を鳴動させて建物内に報知することにより、避難と初期消火活動を促す設備である。(Wikipediaより)
を指しており、消防署に直接通報できるようなものから、自宅用のコンパクトなものまでさまざま。宿泊施設の場合、基本的に消防署とつながるようなきちんとした自動火災放置設備を持っていなければいけないのですが、「建物の延べ床面積が300㎡以下」の場合、少々様子が違ってきます。
「建物の延べ床面積」は、建物全体の面積のことであり、複合施設のビルの中だったり、住居も併設されているような場所であれば、ゲストハウス以外の部分も含むすべての面積のことです。
これが300㎡以下の物件の場合、「特定小規模施設用自動火災報知設備」の設置ですむことがあります。
これですと、だいぶ予算が変わってきます。
こちらに関しては、Panasonicさんの防災ネットのページがとてもわかりやすかったです。
ホテルや病院・福祉施設などに消防用設備の設置義務化 | 消防法令 | 防災NET | 電設資材 | Panasonic
ただし、建物の延べ床面積が300㎡以下といっても、宿泊人数や窓の数、ゲストハウスが入っている部分の階数などによっても基準が変わってくるようですので、必ず消防署、もしくは専門の防災屋さん(*)にご相談くださいね。
消防署の担当の方に確認したところ、うちの場合は、この「特定小規模施設用自動火災報知設備」の設置のみで大丈夫とのこと。1階で避難経路もはっきりしているため、誘導灯もおそらく不要(現場確認で最終判断とのこと)と言われました。
ただし、新設する図書スペースの回廊部分が2階にあたるため、その部分を足しても300㎡以下になるかをきちんと確認してください、とのこと。
図面上で計算してもらった結果、問題なし!
消防の方に聞いたことで面白かったのが、カーテンのこと。
1m以上の長さのカーテンは防炎のものを使用する必要があるそうで、そうするとまた費用が上がります。
ベッドのカーテンは1m以下を死守しなきゃです。
本当に知らないことだらけですが、訊いたら本当に皆さん親切に教えてくださいます。
日々勉強!です。
③に関しては、これからですね。
まだ具体的にどういったことが必要なのかはいまいちよくわかっていませんが、とりあえず今度、リフォーム会社さんとプロの防災屋さんと一緒に消防署に行きますので、そのときいろいろまたわかることもあるかと。
次回は、リフォーム会社さんの決定と補助金の申請のことなどを書いていきたいと思っています。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
防災屋さん:消防設備士(国家資格)さんのいる会社などのことをこう言っていることが多いようです。宿の開業時には、必要な消防設備のことから必須書類(消防設備士さんしか書けないものなど)の提出など、消防の許可を取るためには今回不可欠な存在。