ゲストハウスの消防届出って?(前編)〜またまた出現の用途地域〜
館主(予定)のからいけです。
今回からは、消防等に関するお話を少々。
消防法や旅館業法に加えて、都市計画法、建築基準法なども複雑に絡みますので、素人にはかなりちんぷんかんぷんです。そんななかでも、いくつかわかってきたことがありましたので、とりあえず書いてみますね。
ゲストハウスをつくるうえで消防署から「消防法令適合通知書」をもらうためには、最低限①〜③のことは頭に入れておいたほうが良さそうです。
①用途地域によって耐火基準が異なる
②建物自体の延べ床面積で防災の基準が大きく変わる
③消防関連の各種届出を改修工事着工前から行う必要がある
とにかく、場所が決まりある程度の間取りなどができたら、すぐに担当地区の保健所と消防署(建物の用途変更がある場合は土木事務所も)に相談に行く!ことです。
ただし、ゲストハウスの事例の少ない地域などでは、担当の方がその方面の法令にあまり精通しておられないこともありますので、相談に行く前に自分でもある程度知識を入れておき、自分のところと照らし合わせておくことで、行き違いはある程度避けられるかと。
今回は、なんと相見積もりをお願いしたD社さんが、建物&ゲストハウスでの消防の基準がわからないことには正確な見積もりが出せないということで、先に消防署に相談に行ってくださっており、ずいぶん助かりました!
まさか、相見積もりの段階でそこまでしてくださるとは思ってもみなかったため、その真面目な仕事ぶりに驚かされました。
さて、①についてですが、建物の「用途」のときにも私を混乱に陥れた「用途地域」が、ここでも登場です。
ちなみに「用途地域」については、都市計画法にのっとった市の管轄だそうで、市の「都市計画図」が唐津市の場合ホームページに掲載されていました。(土木事務所の方は、こちらをもとに用途地域について確認してくださっていたのですが、本来の担当は市です)
こちらを見ると、女ま館Sagaの予定地はちょうど「商業地域」と「第1種住居地域」の境となっており、掲載されたものでは詳細がわかりません。
市のまちづくり課に電話をしたところ、「地番を教えていただけますか?」とのこと。住所のことかと思いそちらをお伝えしたところ、「この地域は、地番と郵便などが届く住所の表記が異なっており、地番は不動産屋さんなどに聞けばわかります」と言われました。
不動産の宮崎さんに地番を教えていただき、再度まちづくり課へ連絡。
結局電話口ではよくわからなかったため、直接伺ってその場所の拡大図を見せていただくことに。
建物自体が2つの用途地域にまたがっていた場合は、より厳しいほうの基準にそって改修を行う必要があるそうです。今回は敷地自体は2つの用途地域にまたがっていますが、建物は「第1種住居地域」に建てられていましたので、「準防火地域」になるとの返答をいただきました。
これが少しでも「商業地域」にかかっていた場合、「防火地域」になるため、回廊に上がるための階段が木造は不可で、鉄骨などになるとのこと。
そんなお金はありません!!危なかった……。
つづきます。
参考にしたURL:
京都市消防局:宿泊施設(民泊,ゲストハウス等を含む。)の開設を計画されている関係者の皆様へ
防火地域・準防火地域 /注文住宅のキホン | まるわかり注文住宅
ホテルや病院・福祉施設などに消防用設備の設置義務化 | 消防法令 | 防災NET | 電設資材 | Panasonic
唐津市消防署