唐津ゲストハウス 女まSaga日記

佐賀県唐津市の“泊まれる少女まんが館”「唐津ゲストハウス少女まんが館Saga」ののんびり(希望)な日々を綴ります。https://jomakansaga.com/

お客様と住人のキッチンは別々?〜2度目の保健福祉事務所訪問〜

館主(予定)のからいけです。

 

なんだかんだありまして、ようやく開業場所が決まり、新しい図面を建築士の廣中さんに描いていただきましたので、再度保健福祉事務所に面談に行ってきました。

 

同じ建物内とはいえ、場所が変わり図面がまったく変わりましたので、新規の相談と同じ扱いということではありますが、2度目ですので、問題になる箇所はだいたいわかっていますし、今度の図面では特に問題は発生しないはず……です。

 

 ↓ 以前の保健福祉事務所さんとのやりとりはこのあたりをご参照くださいませ。

 

 

新しい図面はこちら。

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さすが廣中さん。私の下手な手描き間取りがすっきり素敵な感じに!客室の内法面積もバッチリ明記されています。

 

今回も宿泊施設として問題となるのは、客室の占有面積が8床ですから内法26.4㎡以上あるか、2段ベッドを置く客室の天井までの高さ、洗面台・トイレ・シャワーの数、トイレ内に手洗い設備があるかといったところ。

前回ネックになっていた占有面積はクリア!

そしてなにより一時利用の方と宿泊スペースを隔てる壁も夜間出入り口もしっかりありますので、宿泊者のプライバシーも守れるつくりとなっています。掃除に入るときも客室を通らずにすみますし、動線がきれいです。難点としては、トイレがベッドのすぐ横になっていることと、洗濯機が外なことですかね。そのあたりは検討の余地ありです。

2段ベッドを置く客室は高さ2.5m以上が義務付けられていますが、こちらもクリア。

トイレや洗面台、シャワーの数などは前回と変わりませんので無問題です。

 

担当のYさんからも、「ほぼ問題ありません」とのご回答。

1点問題になるとすれば、中央の上部ロールスクリーンとなっている他の物件との共有廊下との境にドアが必要かどうか、ということでした。

こちらに関しては既存のドアがありますので、それを残すか取っ払うかくらいのことですから、後日の回答をお待ちすることになりました。

 

そして、飲食許可について初のご相談。(前回は飲食営業許可をとらない予定でした)

ここで聞かれた質問で印象的だったのが、

「こちらには、からいけさんが住まれるんでしょうか?」

ということでした。

宿泊の方がおられるときには、自分もしくは他の誰かが1人は必ず泊まりますが、事務室にいるのは、あくまで管理人という立場で、住居ということではない旨をお伝えしました。

「では、調理場は1つで問題ありません」

?????

どういう意味か聞いてみたところ、「保健衛生法上、住居のキッチンと飲食業の調理場は分かれている必要があります」とのこと。

つまり、住居の場合、お客様用と住人用のキッチンが2つ必要になるそう。

良かった、うっかり「住みます!」とか言わなくて。。

 

また、エアコン代を浮かすため(天井付きの業務用エアコンで事務室含め店舗部分をすべてまかなう予定。客室にはまた別の業務用エアコンが付きます)、事務室の壁は上部を空けて空気が流れるようにしようと思っていたのですが、これも衛生法上、キッチン側はきちんと仕切られた壁でないといけないそう。

あとは冷蔵庫は内部の温度が見えるもの(宿泊者用は普通のものでOK)が必要で、シンクは2層、壁や床は掃除がしやすく清潔に保てるもの、とのこと。

 

それから、懸案だった「グリース・トラップ」については、5〜7万円ほどでシンクの下に簡易版をつけられるとのことでしたので、そちらを設置することにしました。

 まあ、これは仕方ないですね〜。

 

ということで、2度目の保健福祉事務所での面談は、ほぼほぼ問題なく終了。

あとは最終の図面があがったら、メールなどでそちらを確認してもらえば、いよいよ簡易宿所の営業許可申請書を提出していくことになります。

が、この申請書には「消防法令適合通知書(*)」が提出書類に含まれます。

こちらは、消防署にて発行してもらわなければいけません。

 

ということで、次回からは消防設備等について。耐火基準だの自動火災報知器の設置義務だのについて書いてまいります。

 

*後日わかりましたが、今回のうちのケースでは「防火対象物使用開始届」を、まず消防署に提出する必要がある模様。