建物の「検査済証」がない場合〜初めての土木事務所〜
館主(予定)のからいけです。
これまでは保健福祉事務所さんとのやりとりでしたが、今日は土木事務所さんとのことを少々書いていこうと思います。
以前「ゲストハウスの物件探し(1)」で書いたように、「100㎡以下の物件の場合、用途変更の確認申請が不要」なため、土木事務所では「用途地域」の確認だけですむはずだったのですが、建物の「検査済証」の問題が出てきました。保健福祉事務所からの1回目の返答をいただいたタイミングで土木事務所に連絡を入れ、時間をとってもらうことになりました。。
保健福祉事務所と同じく、若い女性がゲストハウスや民泊については担当されており、担当者のMさんも、大変感じの良い方でしたよ!
ひとまず、「用途地域」を確認。→問題なし!
そして、本丸の「検査済証」について伺いました。
ゲストハウスの開業許可申請には、建築基準法関係では「検査済証の写し」と「確認済証の写し」の2点が必要とされています。不動産屋さんで物件オーナーでもある宮崎さんに尋ねたところ、「検査済証」が見当たらないとのこと。
「検査済証」とは、
建築基準法に基づき、建築主から提出された工事完了届を受けて行なわれる完了検査で、工事が法令に適合していると認めた場合に、建築主事等が7日以内に交付する書面を「検査済証」といいます。(住友不動産販売「不動産用語辞典」より)
というもので、古い建物ほどこの「検査済証」がないものが多いそうです。そしてその場合、「紛失」なのか「検査を受けていないのか」をまず確認する必要があります。
これは「確認済証」があれば、そちらに確認番号がありますので、土木事務所で調べてもらえます。
「紛失」であれば、再発行はできないものの、「発行されたことを証明する書類」をもらうことができるそうです。
そして、「検査を受けていない」場合です(今回はこのケース)。
まあ、建物が建てられたのが昭和53年。40年ほど前のことですから、この「検査」を省略することが多々あったようです。
この「検査済証」のない建物のについては、国土交通省が定めた指定機関による適合調査のガイドライン(2014年7月策定)なんかもありますが、今回の場合、「用途変更の確認申請」が不要ですので、ここまでおおげさにはしなくてよいようです。
担当のMさんから訪問の翌日いただいた返答では、
・寄宿舎としての利用(バックヤードを含む)は約60㎡。100㎡を超えないため、用途変更の確認申請は不要です
・確認申請は不要だが、建築基準法には適法する必要があります
・用途変更の確認申請を行う際に、検査済証が無い場合は、建築士に既存建築物が建築基準法に適合しているかを検査してもらい、建築物が適法であることを申請先(民間確認機関、土木事務所)に報告してもらう必要があります
・検査済み証の写しは、保健所が求めている資料なので、保健所に問い合わせをしてください
とのこと。
保健福祉事務所のYさんにこちらのメールを転送し、今後の対応の確認をお願いしたところ、土木事務所のMさんに直接連絡を取ってくださり、私のケースの場合は、
「建築当初の図面と適合しているか、建築士さんに目視確認してもらう」
ということになりました。
「検査済証」の代わりに提出する書類等もないとのこと。
今回の場合、
・用途変更申請が不要な100㎡以下の物件であること
・確認済証があること
・建築当時の図面や構造計算書などがしっかり残っていたこと
で、このような返答になったのだと思います。これが「100㎡以上の物件」「確認済証もない」「図面や構造計算書もない」といった物件の場合は難しそうです。
まあ、とにかく「検査済証」問題についてはこれでクリアです!
次からは、リフォーム会社さんのことなどを書いていきたいと思います。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
*こちらはあくまで2017年の唐津市における事例です。
写真:唐津市の土木事務所外観。警察署の隣、消防署もすぐ目の前にあります。