保健福祉事務所からの回答(2)〜「うちのり」26.4㎡の壁〜
館主(予定)のからいけです。
さて、保健福祉事務所のYさんから届いた追加の質問事項はこちら。
1 この施設では、宿泊者以外の一時的な利用客の受け入れはありますか。たとえば、宿泊はしないが一定時間滞在し読書を行う客などの受け入れ。
2 施設内の「洗面場」「シャワールーム」を宿泊者以外の者(夜間常駐する従業員等)が使用することがありますか。
3 隣接する他営業施設と共有する便所へ通じる引き戸には、施錠ができる設備がありますか。
4 営業時間帯(予定でかまいません)
1 もちろんです。「少女まんが館」なんですから!「少女まんが文化を残し、広める」使命がありますので、宿泊者以外の方にもどんどん来ていただきたいです。
2 従業員も使わせてください。。
3 今度見てきます! ←鍵発見(後日内見にて確認)
4 一時利用:10:00〜18:00
チェックイン:16:00〜21:00 チェックアウト:8:00〜11:00くらい?
(⇧実際の返信はもっとちゃんと真面目に返しましたよ!)
返信をして3、4日後、Yさんから今度はお電話をいただきました。
「早くお知らせしたほうがいいかと思いまして」
とのこと。嫌な予感が非常にします。
案の定「壁の有無にかかわらず、ベッドスペース以外は客室として認められない」という返答が届いたということでした。
「客室とは、“宿泊者が占有できる場所を指す”ため、今回のように一時利用客や従業員もフロアやシャワー、トイレなどを使用するとなると、『宿泊者』の占有部分とはいえなくなります」とのこと。
「ただ、新しくつくるトイレやシャワーを宿泊者専用とし、洗面スペースなども加えると、もしかしたらクリアできるかもしれません」
とのアドバイスもいただきました。
前述のとおり、宿泊者8人の場合、3.3×8=26.4㎡の延床面積の占有部分を確保する必要があるわけです。しかも、これは通常のように柱と柱の中心からの距離などで測るのではなく「うちのり」での面積だそう。
「うちのり」は「内法」と書きます。つまり、純粋に壁(もしくは仕切りの)の内側の部分が26.4㎡なければいけないので、今回のように、ギリギリのところで占有面積をクリアしようと考える場合は、そのあたりも建築士さんにきっちり計算してもらってください、とも教えていただきました。
ちょうどその頃、なんとか洗濯機を中に入れられないものか不動産の宮崎さんに相談しており、さらなる店舗の拡張案をいただきました!
新設するトイレの前が2畳ほど広がっています。
この物件、元お米やさんと言っていますが、実は営業自体は卸売を中心に裏に移って続けられており、「貸し倉庫」となっている部分がお米やさんの事務所になっていました。お米やさんは宮崎さんのご親戚ということもあり、事務所の一部まで「ゲストハウスの店舗にしてよかですよ」との太っ腹。
急ぎ、この拡張案を建築士の廣中さんに送り、内法での占有面積を計算していただきました。
(つづく)
写真:物件から徒歩1分のところにある旧唐津銀行。東京駅を設計したことでも知られる辰野金吾(唐津出身)の指揮のもと建てられました。