唐津ゲストハウス 女まSaga日記

佐賀県唐津市の“泊まれる少女まんが館”「唐津ゲストハウス少女まんが館Saga」ののんびり(希望)な日々を綴ります。https://jomakansaga.com/

保健福祉事務所からの回答(1)〜客室の定義ってなに?〜

館主(予定)のからいけです。

今回はちょっと長くなりますが、よろしくお付き合いくださいね!

 

初めての保健福祉事務所での面談から約1週間後、「旅館業法」および佐賀県の「旅館業に関する条例」に規定されている施設基準をもとに、先日の相談内容に関する回答が担当のYさんからメールで届きました。

1 定員8名に必要な客室面積は26.4㎡これを確保すること。いただいた平面図では、客室面積が不足する可能性があります。(客室とは、2段ベッドを設置するエリアになります。共用エリアは含まれません。)

2 階層式寝台(2段ベッド)の上段と下段の間隔は、おおむね1m以上確保すること。

3 階層式寝台を設置する客室の天井高さは、2.5m以上確保すること。天井高さをご確認ください。

4 寝台の高さは、床面から0.35m以上、幅0.9m以上、長さ1.85m以上であること。

5 宿泊者人数8人に応じた十分な数の洗面設備を整備すること。共有洗面室に設置される洗面設備の数などを教えてください。

6 便所には手洗い流しを整備すること。

7 施設内部の照度は、佐賀県条例に規定する照度を確保すること。(2〜7は、現段階の平面図では確認ができないことなので今後、適合させていただくことかと考えています)

8 他、法・条例の基準の遵守が必要です。(営業許可取得時に遵守が必要な施設基準をまとめた資料を添付しています。確認し参考にしてください。1〜7についてもこの資料に記載があります。)

9 建築基準法に関わる「検査済証」「確認済み証」について、その有無を建物所有者に確認してください。また、唐津土木事務所へこの物件を旅館として使用するにあたり必要となる手続きについて確認をしてください。

10 消防法関連の手続き等について、唐津市消防本部へ相談してください。

11 排水が浄化槽使用であるのか、現在状況を確認してください。

12 受水槽の有無を確認いただき、有の場合はその管理状況について確認ください。

13 水質汚濁防止法関連手続きは、次回、来所時に当所の環境保全課に相談してください。

2〜8 ふむふむ。そこを気をつけてつくればいいんですね。現時点ではトイレ2、手洗い流し2、洗面2の予定で、どうやらそのあたりの数に問題はなさそう。

9 宮崎不動産さんに確認したところ、「検査済証」がないとのこと。土木事務所にアポを取って後日相談に。

10 消防署は、図面がもっと固まってきてから行く予定。

11、12 下水に変更済みなので問題なし。

13 次回ですね、りょうかーい。

 

で、問題は「1」!

おや?「客室面積が足りない」??

旅館業法施行令第1条第3項(簡易宿所営業における構造設備基準)には、

客室の延床面積は、33平方メートル(宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積) 以上であること。

とあります。

現状の図面では、ベッドスペースと本棚やミニキッチン部分との間に壁は設けず、夜だけロールカーテンを降ろす予定でした。

客室と共有エリアに壁はなくつながっているため、全体を客室ととらえれば、トイレやシャワーユニット、事務所部分などを除いて24畳ほど。1畳が1.62㎡ほどですから、約39㎡ほどが客室になるため、問題ないのでは?

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そもそもこの間取り案に行き着いたのは、本棚を多く置きつつ、宿泊者のプライバシーも確保するためでした。

そもそもが少女まんが館ですので、本棚を多く設置したいのですが、いかんせんスペースには限りがあります。そんなとき思い出したのが、現在東京・京都・福岡に展開している「泊まれる本屋」をテーマにした「BOOK & BED」のこと。

TOKYO | BOOK AND BED TOKYO

こういった本棚とベッドの一体型なら、本棚スペースを増やしつつ、ベッド全体を囲うことでパーソナルスペースの確保もできる! と思い、そちらを真似することに決めました。また、床全体をフローリングにして、客室と共有エリアを分けず、お客様には自由に空間全体を行き来していただけるような間取りを廣中さんの案をもとに考えました。

夜の就寝時は少し仕切りがあったほうがいいけれど、壁だと自由度が低くなるのでやりたくない、ということを話していたら、建物の改装案なども手掛けているカラーコーディネーターの友人から、ロールカーテンを提案され、「これだ!」と思っていたのですが……

 

ひとまず唐津保健福祉事務所のYさんに電話をかけ、「壁がなくても、客室と共有エリアと分けて考えなくてはいけないのでしょうか」と訊いてみました。

佐賀県では、まだドミトリー型のゲストハウスの事例がほとんどないため、県の衛生対策課に確認してくださることになりました。

お願い、そんな細かいこと言わんといて!と祈りながら、待つことさらに1週間。

Yさんから追加の質問事項が届きました。

 

(つづく)

厚生労働省のサイトにQ&A集や「民泊サービスを始める皆様へ」といった資料もあります。ご参照ください。

民泊サービスと旅館業法に関するQ&A |厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000142360.pdf