撤去工事始まりました!
館主(予定)のからいけです。
本日からついに、工事開始です。
まずは中に残っていた休憩室や精米機の撤去から。
使えるものは残していただき、ガシガシ撤去されていきます。
いやあ、なかなかすごいです。
これからいよいよ始まりますよ〜
お楽しみに!
リフォーム会社決定!
館主(予定)のからいけです。
開業予定の場所が変更になり、広くなったうえに中2階までつくるという決意をしたわけですが、まあ、予算はご想像どおりたいへん厳しいわけです。
また、見積もりをお願いしていた業者さんに場所が少々ずれるということをお話しするタイミングも難しかったです。
ひとまず、元の表通りの場所での見積もりをお願いしていたB社さんとD社さんの見積もりを確認。
なんと、B社さんは予算の倍額! 担当さんにも申し訳ないと謝られました。。
必然的にD社さんが残ったのですが、こちらはなんとか税込でも元の予算内におさえてくださっていました!
D社さんは、見積もり(無料)の段階から、宿泊施設ということできちんと消防署にも確認に行ってくださっていて、しかも廣中さん(友人の建築士)の図面を元に、現地の実寸に合わせた図面まで起こしてくださっていました。
この時点で、ほぼほぼD社さんにお願いしようと思っていたのですが、新しい間取りでの見積もりをD社さんとE社さん(近所のおじちゃんからの紹介で、安くて親切と評判の会社さん)にお願いして最終決定することに。
電話で場所がズレることをお話しすると、一瞬絶句されましたが、拝み倒して新しい図面をお渡しし、再度見積もりをお願いしました。
D社さんとE社さんの見積もりが出揃い、やはりD社さんが圧倒的に安く(それでもだいぶ予算オーバーしてますが)、逆にE社さんから「あとで請求上乗せされたりしませんかね。大丈夫ですか?」と心配される始末(笑)
ただ、一番見積もりで細かい部分(ドアの撤去費用や足場の組み費用)まで書いてくださり、補助金の申請にも不備がないよう心を配ってくださっていましたし、何と言っても地元で長く信頼されている方のところでしたので、心を決めました。
と、いうことで、改装工事は唐津の「クリエイトホーム」さん!
「せからしか!(うっとうしい)」と言われても仕方がないくらいの私の話を、何度も丁寧に聞いてくださっています(現在進行形)。
削れるところはないか、まだまだ交渉はしないといけませんが、縁に恵まれて、一歩一歩進んでいます。
しかし、とにかく予算が足りないことは確かです。
幸い、唐津市の中心市街地活性化事業の空き店舗チャレンジの条件に当てはまっていましたので、100万円の補助金を申請することで進めています。
次あたりで補助金の申請についても書いていきますね。
本日もお読みいただき、ありがとうございました!
ロゴができました!
館主(予定)のからいけです。
ゲストハウスのロゴができました!
デザインはSAIWAIデザインの山内宏一郎さん。
SAIWAI DESIGN / KOICHIRO YAMAUCHI
これまでお仕事でもプライベートでもお世話になりっぱなしで、スキンヘッドのゴツい見た目なのに、乙女なデザインもできるという大好きなデザイナーさんです(笑)
唐津の海と、本家の少女まんが館さんから踏襲している月をモチーフに、私のへったくそな手書き文字を山内さんが素敵に加工してくださっています!
いろいろ大変なことも多いですが、少しずつ、自分がつくりたいゲストハウスのかたちが具体的になってきています。
ありがたいことに、これまでの編集やライターといった商売柄、デザイナーさんやイラストレーターさんといったクリエイター系の知り合いには事欠きません。
センスのいい友人に乗っかりまくって、完全に他力本願でいい感じにしていきたいと思っています♪♪
ゲストハウスの消防届出って?(後編)〜自動火災報知設備の設置義務〜
館主(予定)のからいけです。
10月も後半に入り、唐津はおくんち(お祭り)ムードで盛り上がっています!
人を自宅に呼ぶことが多いため、おくんち前にリフォームや畳替え、襖の張り替えなどをする人が多く、この時期そういった業種の方は大忙しです。
うちの工事もおくんちが終わってからでないと着工できません(笑)
さて、前回に引き続き、ゲストハウスの消防などについてです。
①用途地域によって耐火基準が異なる
②建物自体の延べ床面積で防災の基準が大きく変わる
③消防関連の各種届出を改修工事着工前から行う必要がある
ということを書きましたが、今日は特に②について。
2017年10月現在、宿泊施設には、面積の大小に関わらず、すべて自動火災報知設備を有することが義務付けられています。
自動火災報知設備とは、
感知器を用いて火災により発生する熱や煙を自動的に検知し、受信機、音響装置(ベル)を鳴動させて建物内に報知することにより、避難と初期消火活動を促す設備である。(Wikipediaより)
を指しており、消防署に直接通報できるようなものから、自宅用のコンパクトなものまでさまざま。宿泊施設の場合、基本的に消防署とつながるようなきちんとした自動火災放置設備を持っていなければいけないのですが、「建物の延べ床面積が300㎡以下」の場合、少々様子が違ってきます。
「建物の延べ床面積」は、建物全体の面積のことであり、複合施設のビルの中だったり、住居も併設されているような場所であれば、ゲストハウス以外の部分も含むすべての面積のことです。
これが300㎡以下の物件の場合、「特定小規模施設用自動火災報知設備」の設置ですむことがあります。
これですと、だいぶ予算が変わってきます。
こちらに関しては、Panasonicさんの防災ネットのページがとてもわかりやすかったです。
ホテルや病院・福祉施設などに消防用設備の設置義務化 | 消防法令 | 防災NET | 電設資材 | Panasonic
ただし、建物の延べ床面積が300㎡以下といっても、宿泊人数や窓の数、ゲストハウスが入っている部分の階数などによっても基準が変わってくるようですので、必ず消防署、もしくは専門の防災屋さん(*)にご相談くださいね。
消防署の担当の方に確認したところ、うちの場合は、この「特定小規模施設用自動火災報知設備」の設置のみで大丈夫とのこと。1階で避難経路もはっきりしているため、誘導灯もおそらく不要(現場確認で最終判断とのこと)と言われました。
ただし、新設する図書スペースの回廊部分が2階にあたるため、その部分を足しても300㎡以下になるかをきちんと確認してください、とのこと。
図面上で計算してもらった結果、問題なし!
消防の方に聞いたことで面白かったのが、カーテンのこと。
1m以上の長さのカーテンは防炎のものを使用する必要があるそうで、そうするとまた費用が上がります。
ベッドのカーテンは1m以下を死守しなきゃです。
本当に知らないことだらけですが、訊いたら本当に皆さん親切に教えてくださいます。
日々勉強!です。
③に関しては、これからですね。
まだ具体的にどういったことが必要なのかはいまいちよくわかっていませんが、とりあえず今度、リフォーム会社さんとプロの防災屋さんと一緒に消防署に行きますので、そのときいろいろまたわかることもあるかと。
次回は、リフォーム会社さんの決定と補助金の申請のことなどを書いていきたいと思っています。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
防災屋さん:消防設備士(国家資格)さんのいる会社などのことをこう言っていることが多いようです。宿の開業時には、必要な消防設備のことから必須書類(消防設備士さんしか書けないものなど)の提出など、消防の許可を取るためには今回不可欠な存在。
ゲストハウスの消防届出って?(前編)〜またまた出現の用途地域〜
館主(予定)のからいけです。
今回からは、消防等に関するお話を少々。
消防法や旅館業法に加えて、都市計画法、建築基準法なども複雑に絡みますので、素人にはかなりちんぷんかんぷんです。そんななかでも、いくつかわかってきたことがありましたので、とりあえず書いてみますね。
ゲストハウスをつくるうえで消防署から「消防法令適合通知書」をもらうためには、最低限①〜③のことは頭に入れておいたほうが良さそうです。
①用途地域によって耐火基準が異なる
②建物自体の延べ床面積で防災の基準が大きく変わる
③消防関連の各種届出を改修工事着工前から行う必要がある
とにかく、場所が決まりある程度の間取りなどができたら、すぐに担当地区の保健所と消防署(建物の用途変更がある場合は土木事務所も)に相談に行く!ことです。
ただし、ゲストハウスの事例の少ない地域などでは、担当の方がその方面の法令にあまり精通しておられないこともありますので、相談に行く前に自分でもある程度知識を入れておき、自分のところと照らし合わせておくことで、行き違いはある程度避けられるかと。
今回は、なんと相見積もりをお願いしたD社さんが、建物&ゲストハウスでの消防の基準がわからないことには正確な見積もりが出せないということで、先に消防署に相談に行ってくださっており、ずいぶん助かりました!
まさか、相見積もりの段階でそこまでしてくださるとは思ってもみなかったため、その真面目な仕事ぶりに驚かされました。
さて、①についてですが、建物の「用途」のときにも私を混乱に陥れた「用途地域」が、ここでも登場です。
ちなみに「用途地域」については、都市計画法にのっとった市の管轄だそうで、市の「都市計画図」が唐津市の場合ホームページに掲載されていました。(土木事務所の方は、こちらをもとに用途地域について確認してくださっていたのですが、本来の担当は市です)
こちらを見ると、女ま館Sagaの予定地はちょうど「商業地域」と「第1種住居地域」の境となっており、掲載されたものでは詳細がわかりません。
市のまちづくり課に電話をしたところ、「地番を教えていただけますか?」とのこと。住所のことかと思いそちらをお伝えしたところ、「この地域は、地番と郵便などが届く住所の表記が異なっており、地番は不動産屋さんなどに聞けばわかります」と言われました。
不動産の宮崎さんに地番を教えていただき、再度まちづくり課へ連絡。
結局電話口ではよくわからなかったため、直接伺ってその場所の拡大図を見せていただくことに。
建物自体が2つの用途地域にまたがっていた場合は、より厳しいほうの基準にそって改修を行う必要があるそうです。今回は敷地自体は2つの用途地域にまたがっていますが、建物は「第1種住居地域」に建てられていましたので、「準防火地域」になるとの返答をいただきました。
これが少しでも「商業地域」にかかっていた場合、「防火地域」になるため、回廊に上がるための階段が木造は不可で、鉄骨などになるとのこと。
そんなお金はありません!!危なかった……。
つづきます。
参考にしたURL:
京都市消防局:宿泊施設(民泊,ゲストハウス等を含む。)の開設を計画されている関係者の皆様へ
防火地域・準防火地域 /注文住宅のキホン | まるわかり注文住宅
ホテルや病院・福祉施設などに消防用設備の設置義務化 | 消防法令 | 防災NET | 電設資材 | Panasonic
唐津市消防署
お客様と住人のキッチンは別々?〜2度目の保健福祉事務所訪問〜
館主(予定)のからいけです。
なんだかんだありまして、ようやく開業場所が決まり、新しい図面を建築士の廣中さんに描いていただきましたので、再度保健福祉事務所に面談に行ってきました。
同じ建物内とはいえ、場所が変わり図面がまったく変わりましたので、新規の相談と同じ扱いということではありますが、2度目ですので、問題になる箇所はだいたいわかっていますし、今度の図面では特に問題は発生しないはず……です。
↓ 以前の保健福祉事務所さんとのやりとりはこのあたりをご参照くださいませ。
新しい図面はこちら。
さすが廣中さん。私の下手な手描き間取りがすっきり素敵な感じに!客室の内法面積もバッチリ明記されています。
今回も宿泊施設として問題となるのは、客室の占有面積が8床ですから内法26.4㎡以上あるか、2段ベッドを置く客室の天井までの高さ、洗面台・トイレ・シャワーの数、トイレ内に手洗い設備があるかといったところ。
前回ネックになっていた占有面積はクリア!
そしてなにより一時利用の方と宿泊スペースを隔てる壁も夜間出入り口もしっかりありますので、宿泊者のプライバシーも守れるつくりとなっています。掃除に入るときも客室を通らずにすみますし、動線がきれいです。難点としては、トイレがベッドのすぐ横になっていることと、洗濯機が外なことですかね。そのあたりは検討の余地ありです。
2段ベッドを置く客室は高さ2.5m以上が義務付けられていますが、こちらもクリア。
トイレや洗面台、シャワーの数などは前回と変わりませんので無問題です。
担当のYさんからも、「ほぼ問題ありません」とのご回答。
1点問題になるとすれば、中央の上部ロールスクリーンとなっている他の物件との共有廊下との境にドアが必要かどうか、ということでした。
こちらに関しては既存のドアがありますので、それを残すか取っ払うかくらいのことですから、後日の回答をお待ちすることになりました。
そして、飲食許可について初のご相談。(前回は飲食営業許可をとらない予定でした)
ここで聞かれた質問で印象的だったのが、
「こちらには、からいけさんが住まれるんでしょうか?」
ということでした。
宿泊の方がおられるときには、自分もしくは他の誰かが1人は必ず泊まりますが、事務室にいるのは、あくまで管理人という立場で、住居ということではない旨をお伝えしました。
「では、調理場は1つで問題ありません」
?????
どういう意味か聞いてみたところ、「保健衛生法上、住居のキッチンと飲食業の調理場は分かれている必要があります」とのこと。
つまり、住居の場合、お客様用と住人用のキッチンが2つ必要になるそう。
良かった、うっかり「住みます!」とか言わなくて。。
また、エアコン代を浮かすため(天井付きの業務用エアコンで事務室含め店舗部分をすべてまかなう予定。客室にはまた別の業務用エアコンが付きます)、事務室の壁は上部を空けて空気が流れるようにしようと思っていたのですが、これも衛生法上、キッチン側はきちんと仕切られた壁でないといけないそう。
あとは冷蔵庫は内部の温度が見えるもの(宿泊者用は普通のものでOK)が必要で、シンクは2層、壁や床は掃除がしやすく清潔に保てるもの、とのこと。
それから、懸案だった「グリース・トラップ」については、5〜7万円ほどでシンクの下に簡易版をつけられるとのことでしたので、そちらを設置することにしました。
まあ、これは仕方ないですね〜。
ということで、2度目の保健福祉事務所での面談は、ほぼほぼ問題なく終了。
あとは最終の図面があがったら、メールなどでそちらを確認してもらえば、いよいよ簡易宿所の営業許可申請書を提出していくことになります。
が、この申請書には「消防法令適合通知書(*)」が提出書類に含まれます。
こちらは、消防署にて発行してもらわなければいけません。
ということで、次回からは消防設備等について。耐火基準だの自動火災報知器の設置義務だのについて書いてまいります。
*後日わかりましたが、今回のうちのケースでは「防火対象物使用開始届」を、まず消防署に提出する必要がある模様。
新しい間取りに大興奮〜憧れの壁面本棚&回廊をつくろう〜
館主(予定)のからいけです。
前回にて開業場所の変更をほぼほぼ決意したわけですが、それはつまり、いままでの案を白紙に戻すことでもあります。
真っ先に東京にいる建築士の廣中さんに連絡をしないといけないのですが、言葉だけで伝わるわけはありませんし、まずは、本当にその場所で少女まんが館ができるのかどうか、間取りを考えてみることにしました。
ひたすら手描き。お目汚しにて失礼!
今回は、完全に宿泊スペースとまんがを置くスペースを分けることができますので、一時利用と宿泊のお客様の動線は別ですし、夜間の出入り口もあり、これなら保健所対策もバッチリです。
ただ、掃除などの利便性から考えて共有の廊下からも洗面スペースに入れたほうがよさそう。洗面スペースに洗濯機が入らないのが難点ですが、分電盤などもあるためなかなかきびしい??まあ、そのへんは現地で寸法をちゃんと測ってからということで。
そしてなんと言っても玄関の吹き抜け部分!
間取り図ではイメージが伝わりづらいので試行錯誤しつつイメージを描いてみました。こんなとき、絵がうまいこと描けないのが本当に悔やまれます。。
……とりあえず言いたいことは伝わるでしょう。
現在は窓になっている部分の壁を抜いて、玄関ドアをつくります。そこを開けると、階段が正面にあって、残した精米機の一部の横を通って階段を上がると、回廊へ。
階段下と回廊部分に本棚をつくったら……。
憧れの壁面本棚が、しかも中2階の回廊にまでできそうです!!!
本好きのひとつの夢なんですよね、壁面本棚。
あの場所なら、それが実現できるかもと思うと、興奮しかありません。
わくわく。どきどき。
以前の表に面した物件の間取りを考えていたときもわくわくしましたが、今回はそれよりももっともっと「ときめき」があります。
こういうふうにつくりたいんです、女ま館Sagaを!!
そんな熱い想いを廣中さんにぶつけてみました。
今回の物件変更に伴う設計の白紙撤回については、これまで十二分にご好意のもとたくさん考えたり、急ぎで間取りの内法を出してもらったり、さんざんわがままなお願いをしてきたわけですから、怒られたり、あきれられたり、最悪縁切りをされても仕方ないくらいの暴挙だという自覚はありました。
ただ、同じ「本好き」の廣中さんなら、この「ときめき」に共感してくださるのでは、という気持ちもあったり。
そして、廣中さんは最初とても驚かれたのですが、つたない図面などをお見せしつつ経緯をお話しすると、最後には「こちらのほうが自由度が上がって面白くできそうですね!」とおっしゃってくださいました。
なんてできた人なんでしょうか。素敵すぎます!
新しい図面を起こしていただけることになり、そちらを持って再度保健福祉事務所へ相談に伺うことにしました。