唐津ゲストハウス 女まSaga日記

佐賀県唐津市の“泊まれる少女まんが館”「唐津ゲストハウス少女まんが館Saga」ののんびり(希望)な日々を綴ります。https://jomakansaga.com/

地元民の「ユーリ!!! on ICE」巡礼案内〜電車編〜

唐津ゲストハウス 少女まんが館Saga・館主(予定)のからいけです。

 

唐津聖地巡礼にいらっしゃる方向けに、地元民目線からの巡礼案内を、こちらでわかる範囲ではありますが、書かせていただきます。少しでもお役に立てば幸いです。

 

最初に、巡礼的な唐津へのアクセスについてです。

おそらくご存じのことと思いますが、遠方より飛行機でお越しの際は、ぜひ福岡空港をご利用ください。

 

唐津日本海に面しており、「博多文化圏」に属してい(ると思って)ます。ですから、市民のほとんどは飛行機を利用する際、佐賀空港よりも近くて便利な福岡空港を使います。

福岡空港から乗れる地下鉄がJRの筑肥線に乗り入れていますので、乗り換えなし(もしくは筑前前原駅で乗り換えがありますが、そのときは同じホーム内で目の前に来た電車に乗れば大丈夫です)で唐津へ行くことができます。

グランプリファイナルに敗れて帰ってきた勇利もこのルートですね。エンディングの電車もこの路線を走っています。もちろん、この電車のモデルも存在していますので、ぜひ真っ白な「305系」に乗ってくださいね。

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こちら、筑肥線を走る最新車両なのですが、筑肥線を走るすべての車両ではありませんので、遠方の方は、あらかじめJR九州の窓口などで確認しておかれるといいかもしれません。直行便の快速電車などが多いです。筑前深江あたりを過ぎるとかなり乗客が少なくなると思われますので、車内を撮影される際は、そのくらいまで待たれると良いかと思います。

 

ちなみに、こちらの銀色に赤の車両も内観が似ているものもありますので、時間が合わない場合は、こちらの車両でも巡礼気分は味わえるかと思います^^

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地下を抜け、姪浜駅から地上に出る筑肥線は、海岸線を多く走ります。とくに乗車後1時間ほどの「鹿家(しかか)駅」から「浜崎(はまさき)駅」間では、唐津湾が進行方向に向かって右手に見えてきますので、お見逃しなきように!

鹿家駅を出るといくつかトンネルがあるのですが、帰省する際、トンネルを抜けてパッと開ける視界に海が飛び込んでくると「唐津に帰ってきた」と感慨深いものがありました。きっと勇利もこの電車に乗って海が見えてくると、唐津に帰ってきたという実感が湧いたのではないでしょうか。

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浜崎駅は、エンディングのシャワーがある浜崎海岸の最寄り駅ですので、覚えておかれるといいと思います。

浜崎駅の次の駅(浜崎駅を出ると各区間がかなり短くなります)、虹の松原駅が鏡山温泉(ゆ〜とぴあかつき)の最寄りです(後日詳しく書きますね)。

東唐津駅、和多田(わただ)駅と続きまして、和多田駅のすぐそばに牧のうどんがあります。

和多田駅を過ぎると、次が唐津駅です!(終点は西唐津駅ですので乗りすごされないようにしてくださいね)

 

ようこそ、唐津へ!!

 

これから順次、唐津駅周辺や唐津神社、唐津城舞鶴橋、鏡山温泉、浜崎海岸、牧のうどんなどについて書いてまいります。

そのほかに行かれたい場所などがおありでしたら、コメントを入れていただければ、できるかぎり調べて掲載させていただきますね。よろしくお願いいたします!

 

無人駅にもICカードの機械はありますのでご安心を。ただし、チャージはできませんので、多めにチャージしておかれることをお勧めします。

*ユーリファンの方は、すごくマナーが良いと聞いていますので、心配はないと思いますが、一般乗客の方にご配慮をお願いいたします。

地元民の「ユーリ!!! on ICE」巡礼案内〜プロローグ〜

唐津ゲストハウス 少女まんが館Saga館主(予定)のからいけです。

 

9月1日(金)〜11月30日(木)まで、わが街唐津にて、アニメ「ユーリ!!! on ICE」とのコラボ企画の第2弾が行われるとのことで、ゲストハウス創業記は少々お休みして、現地民が案内した場合の聖地巡礼について、少し書いて行こうと思います。

興味のない方は、一週間くらいスルーしといてくださいね!

 

さて、一応「ユーリ!!! on ICE」について説明をしておくと、男子フィギュアスケートを題材にしたアニメで、主人公は勝生勇利(かつきゆうり・23)。

勇利が日本中の期待を受けて出場したグランプリファイナルで惨敗し、故郷・長谷津に戻るところから物語は始まります。意気消沈している勇利のもとに押しかけコーチとしてやって来たのが、世界選手権5連覇中の王者ヴィクトル・ニキフォロフ(27)。そこにヴィクトルを慕うユーリ・プリセツキー(15)も追ってきて……。

体づくりから、プログラムをつくって次のグランプリファイナルまでを描いているのですが、本当にフィギュアの1シーズンを見ているような気にもさせられる、本格派の男子フィギュアのアニメです。

池袋界隈の乙女たちの心もときめかせる演出がいっぱいです(笑)。

 

去年の冬、東京からUターンすることを友達に忘年会などで話していたのですが、そんなときに数人から目を輝かせ、「地元唐津よね!絶対行く!!!」と言われました。

いや、唐津はいいところだけど、こんなに目を輝かせる要素あったっけ?

と思っていると、どうもアニメにはまっている模様。勧められるままに観てみると、納得です。なにこれ、面白い!!

そして、「長谷津」のモデルが唐津なのは間違いありません。見たことのある景色ばかりで、大興奮しました!

ちなみに、勝生さんちとうちの実家は直線距離で500mないくらいの超ご近所。特に交流はありませんが、同じ赤水班だったりします(笑)。

 

地元云々を抜きにして、久しぶりにアニメにはまりました(と言い切るにはまだまだ浅いのですが)。掛け値なしに面白いうえに、唐津をこんなに大切に描いてくれているなんて、久保先生はじめ、はせつ町民会の方々には頭が下がりっぱなしです。

本当にありがたいと思っています。

 

感謝の気持ちを込めて、唐津市民として記すこのブログが、巡礼の方のお役に少しでも立てたら、と思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

黄昏時の鏡山展望台より

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ある日の自宅から見えた夕焼け。まったく加工などはしていません。アニメで夕焼けのシーンを見て、忠実だなあ、と感激しました。

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建物の「検査済証」がない場合〜初めての土木事務所〜

館主(予定)のからいけです。

 

これまでは保健福祉事務所さんとのやりとりでしたが、今日は土木事務所さんとのことを少々書いていこうと思います。

 

以前「ゲストハウスの物件探し(1)」で書いたように、「100㎡以下の物件の場合、用途変更の確認申請が不要」なため、土木事務所では「用途地域」の確認だけですむはずだったのですが、建物の「検査済証」の問題が出てきました。保健福祉事務所からの1回目の返答をいただいたタイミングで土木事務所に連絡を入れ、時間をとってもらうことになりました。。

 

jomakansaga.hatenablog.com

保健福祉事務所と同じく、若い女性がゲストハウスや民泊については担当されており、担当者のMさんも、大変感じの良い方でしたよ!

 

ひとまず、「用途地域」を確認。→問題なし!

そして、本丸の「検査済証」について伺いました。

ゲストハウスの開業許可申請には、建築基準法関係では「検査済証の写し」と「確認済証の写し」の2点が必要とされています。不動産屋さんで物件オーナーでもある宮崎さんに尋ねたところ、「検査済証」が見当たらないとのこと。

「検査済証」とは、

建築基準法に基づき、建築主から提出された工事完了届を受けて行なわれる完了検査で、工事が法令に適合していると認めた場合に、建築主事等が7日以内に交付する書面を「検査済証」といいます。(住友不動産販売「不動産用語辞典」より)

というもので、古い建物ほどこの「検査済証」がないものが多いそうです。そしてその場合、「紛失」なのか「検査を受けていないのか」をまず確認する必要があります。

これは「確認済証」があれば、そちらに確認番号がありますので、土木事務所で調べてもらえます。

「紛失」であれば、再発行はできないものの、「発行されたことを証明する書類」をもらうことができるそうです。

そして、「検査を受けていない」場合です(今回はこのケース)。

まあ、建物が建てられたのが昭和53年。40年ほど前のことですから、この「検査」を省略することが多々あったようです。

この「検査済証」のない建物のについては、国土交通省が定めた指定機関による適合調査のガイドライン(2014年7月策定)なんかもありますが、今回の場合、「用途変更の確認申請」が不要ですので、ここまでおおげさにはしなくてよいようです。

 

担当のMさんから訪問の翌日いただいた返答では、

・寄宿舎としての利用(バックヤードを含む)は約60㎡。100㎡を超えないため、用途変更の確認申請は不要です

 ・確認申請は不要だが、建築基準法には適法する必要があります

 ・用途変更の確認申請を行う際に、検査済証が無い場合は、建築士に既存建築物が建築基準法に適合しているかを検査してもらい、建築物が適法であることを申請先(民間確認機関、土木事務所)に報告してもらう必要があります

 ・検査済み証の写しは、保健所が求めている資料なので、保健所に問い合わせをしてください

とのこと。

保健福祉事務所のYさんにこちらのメールを転送し、今後の対応の確認をお願いしたところ、土木事務所のMさんに直接連絡を取ってくださり、私のケースの場合は、

建築当初の図面と適合しているか、建築士さんに目視確認してもらう

ということになりました。

「検査済証」の代わりに提出する書類等もないとのこと。

今回の場合、

・用途変更申請が不要な100㎡以下の物件であること

・確認済証があること

・建築当時の図面や構造計算書などがしっかり残っていたこと

で、このような返答になったのだと思います。これが「100㎡以上の物件」「確認済証もない」「図面や構造計算書もない」といった物件の場合は難しそうです。

 

まあ、とにかく「検査済証」問題についてはこれでクリアです!

次からは、リフォーム会社さんのことなどを書いていきたいと思います。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

 

*こちらはあくまで2017年の唐津市における事例です。

写真:唐津市の土木事務所外観。警察署の隣、消防署もすぐ目の前にあります。

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飲食提供とグリースなトラップ〜下水道課の返答〜

館主(予定)のからいけです。

唐津では夜がだいぶ涼しくなり、虫の声もうるさくなってまいりました。東京よりも夜は涼しいかもしれませんね。

 

さて、飲食の許可もとろうと決意した私に、不動産屋さんの宮崎さんが放った

「グリース・トラップ」とは何かというと、

下水道に直接食用油や食物の脂肪、残飯や下処理の際の野菜くずなどが流出することを防ぐ阻集器の一種である。業務用の厨房では、設置が義務付けられている。(Wikipediaより)

らしいです。

これは日本語では「油脂分離阻集器」のことで、その名の通り「グリース=油脂」を「トラップ=罠にかける」ことから名付けられているそうです。

油脂は水より軽いので、その性質を利用して油やゴミを浮かせて集めていく、という理解をしたのですが、おそらくそんな感じです。(違っていたら教えてください!)

 

グリース・トラップは、特に油ものをたくさん使うラーメン屋さんやとんかつ屋さん、中華屋さん、イタリアンなど、ちゃんとした食事を出すお店には必須ということなのですが、私は宿泊者の朝食(おにぎり&味噌汁)と一時利用の方のためのコーヒーや紅茶、ソフトドリンクの提供くらいしか考えていません。それでも「グリース・トラップ」は必要なのでしょうか?

 

保健福祉事務所の飲食店のご担当者に確認してみると、「法律上の規制はありませんが、市の下水道課の管轄になりますので、そちらに確認してください」とのこと。

さっそく市の下水道管理課に電話。

これまでの経緯を簡単にお話しし、グリース・トラップの要不要について確認をお願いすると、「確認して折り返します」とのことで、当日中に返答がありました。

曰く、「唐津市では、軽食等であっても新規で飲食店を開業される場合グリース・トラップは付けていただくようにお願いしています」。

 

……軽食でもやっぱりダメ?

調べたところ、これを設置するとけっこうお金がかかるうえに、清掃は専門の業者に頼むことも多いとか。ひとまず以前アルバイトをさせてもらっていた神楽坂のイタリアンのシェフにも確認したところ、「うちのはそんなに大きくないから、業者じゃなく自分で掃除してるけど、めっちゃ臭い!」とのお答え。

どうも一筋縄ではいかない様子。飲食にこんなトラップがあったなんて!

 

だいたい、これから佐賀県もゲストハウスや民泊が増えていく時期でしょうに、こんなガチガチの考え方でハードルを高くしてしまっていいのでしょうか⁉︎ 

いっそ政治家さんのところにでも行き、いわゆる「忖度」をすべきかしら、と真剣に悩んだり。これは自分の利益のためというよりも、今後佐賀県内で飲食提供もするゲストハウスの開業を考えられている人のためにも、ここは少しねばるべきでは? そんなことも思います。。

でも、そんな根回しをしている時間があるかというと、現実には厳しいところ。

B&B(Bed & Breakfast)はやっぱり無理??

本気でやるなら、物件自体の見直しも検討しないといけないかもしれません。

ひとまず、リフォームの会社さんの見積もりを見て判断することにしました。

 

(つづく)

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保健福祉事務所からの回答(3)〜客室面積クリアするも新たな「壁」〜

館主(予定)のからいけです。

 

前回は客室部分の26.4㎡確保のため、さらなる拡張案が出たところまででしたね。

さっそく東京にいる建築士の廣中さんにお願いして、「うちのり」での面積計算をやっていただきました。

実は、保健福祉事務所のYさんから客室の定義についての電話をいただいたのが8月9日(水)で、8月11日(金)が祝日(山の日)だったため、お盆休み前に残されていた期日はたった1日!

無理を承知のお願いでしたが、本当に1日で面積計算済みの図面をあげていただきました!!

それがこちら。

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おおお、27.75㎡! 8床あたりの客室面積の26.4㎡クリア!!!

(共有のトイレに行くための部分は確保しなければいけないのですが、洗面の場所をもう少し管理人室側にずらす予定でしたので、そこで解決可)

さっそく保健福祉事務所のYさんにこちらの図面をメールで送り、電話でお話ししたところ、客室の占有面積はおそらくこちらで大丈夫でしょう、とのこと。

良かった!!

……と、胸をなで下ろしたのですが、また「壁」問題が浮上してきました。

Yさん「食事を提供するとなると、食品衛生法上、やはり客室との間に『壁』が必要になってくるかもしれません……」

 

当初、お客様には設置したミニキッチンを自由に使っていただいて食事の提供はしないかたちとし、飲食の許可を取るつもりはなかったのですが、前回の面談時に言われたことがひっかかり、軽食ぐらいは提供できるようにしたい、と思うようになりました。

それは、「宿泊業の場合、お茶の提供もグレイゾーン」ということ。

会社などに来客があった場合、お茶をお出しすることって普通にありますよね? それは法律上問題がない行為だそう(というか、こんなことまで法律で決まっていたとは知りませんでした・汗)なのですが、旅館業法に照らすと、飲食許可を取っていない場合、場合によっては行政の指導が入る可能性があるそう。

ゲストハウスでは、滞在者やホスト側が食材を持ち寄って一緒に料理をしたりすることもありますし、私のゲストハウスでもそういったふうにやりたいと思っていました。

一瞬、黙ってやっていればわからないかな、と思ったりしたのですが、物件が保健福祉事務所と同じ通りにあるんですよ……。毎日誰か職員の方が通るでしょうし、そんな場所でごまかせるかというと、まあ無理ですよね(笑)

 

というわけで、受付カウンターの部分をキッチンにして、きちんと飲食の営業許可も取れるように、客室の占有面積問題クリアとともに、プランの練り直しを廣中さんと話し合い、出てきたのが上記の間取りだったわけです。

しかし、ここにさらに壁をつけなければいけなくなると、改装費用もあがりますし、これまでもかなり拡張させていただいていますので、その部分の工事費も嵩みます。

そのうえ、飲食の許可を追加で申請するという考えを不動産の宮崎さんにお話ししたところ、

「だったら、グリース・トラップが必要になってきますね」

とのひと言。

??? グリース・トラップ?

初めて聞く言葉でした。

 

(つづく)

 

参考URL:

(食品営業者の方へ)食品営業許可の手引き及び各種様式について / 佐賀県

 

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保健福祉事務所からの回答(2)〜「うちのり」26.4㎡の壁〜

館主(予定)のからいけです。

 

さて、保健福祉事務所のYさんから届いた追加の質問事項はこちら。

1 この施設では、宿泊者以外の一時的な利用客の受け入れはありますか。たとえば、宿泊はしないが一定時間滞在し読書を行う客などの受け入れ。

2 施設内の「洗面場」「シャワールーム」を宿泊者以外の者(夜間常駐する従業員等)が使用することがありますか。

3 隣接する他営業施設と共有する便所へ通じる引き戸には、施錠ができる設備がありますか。

4 営業時間帯(予定でかまいません)

1 もちろんです。「少女まんが館」なんですから!「少女まんが文化を残し、広める」使命がありますので、宿泊者以外の方にもどんどん来ていただきたいです。

2 従業員も使わせてください。。

3 今度見てきます! ←鍵発見(後日内見にて確認)

4 一時利用:10:00〜18:00

  チェックイン:16:00〜21:00 チェックアウト:8:00〜11:00くらい?

(⇧実際の返信はもっとちゃんと真面目に返しましたよ!)

 

返信をして3、4日後、Yさんから今度はお電話をいただきました。

「早くお知らせしたほうがいいかと思いまして」

とのこと。嫌な予感が非常にします。

案の定「壁の有無にかかわらず、ベッドスペース以外は客室として認められない」という返答が届いたということでした。

「客室とは、“宿泊者が占有できる場所を指す”ため、今回のように一時利用客や従業員もフロアやシャワー、トイレなどを使用するとなると、『宿泊者』の占有部分とはいえなくなります」とのこと。

「ただ、新しくつくるトイレやシャワーを宿泊者専用とし、洗面スペースなども加えると、もしかしたらクリアできるかもしれません」

とのアドバイスもいただきました。

 

前述のとおり、宿泊者8人の場合、3.3×8=26.4㎡の延床面積の占有部分を確保する必要があるわけです。しかも、これは通常のように柱と柱の中心からの距離などで測るのではなく「うちのり」での面積だそう。

「うちのり」は「内法」と書きます。つまり、純粋に壁(もしくは仕切りの)の内側の部分が26.4㎡なければいけないので、今回のように、ギリギリのところで占有面積をクリアしようと考える場合は、そのあたりも建築士さんにきっちり計算してもらってください、とも教えていただきました。

 

ちょうどその頃、なんとか洗濯機を中に入れられないものか不動産の宮崎さんに相談しており、さらなる店舗の拡張案をいただきました!

新設するトイレの前が2畳ほど広がっています。

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この物件、元お米やさんと言っていますが、実は営業自体は卸売を中心に裏に移って続けられており、「貸し倉庫」となっている部分がお米やさんの事務所になっていました。お米やさんは宮崎さんのご親戚ということもあり、事務所の一部まで「ゲストハウスの店舗にしてよかですよ」との太っ腹。

急ぎ、この拡張案を建築士の廣中さんに送り、内法での占有面積を計算していただきました。

 

(つづく)

写真:物件から徒歩1分のところにある旧唐津銀行。東京駅を設計したことでも知られる辰野金吾唐津出身)の指揮のもと建てられました。

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保健福祉事務所からの回答(1)〜客室の定義ってなに?〜

館主(予定)のからいけです。

今回はちょっと長くなりますが、よろしくお付き合いくださいね!

 

初めての保健福祉事務所での面談から約1週間後、「旅館業法」および佐賀県の「旅館業に関する条例」に規定されている施設基準をもとに、先日の相談内容に関する回答が担当のYさんからメールで届きました。

1 定員8名に必要な客室面積は26.4㎡これを確保すること。いただいた平面図では、客室面積が不足する可能性があります。(客室とは、2段ベッドを設置するエリアになります。共用エリアは含まれません。)

2 階層式寝台(2段ベッド)の上段と下段の間隔は、おおむね1m以上確保すること。

3 階層式寝台を設置する客室の天井高さは、2.5m以上確保すること。天井高さをご確認ください。

4 寝台の高さは、床面から0.35m以上、幅0.9m以上、長さ1.85m以上であること。

5 宿泊者人数8人に応じた十分な数の洗面設備を整備すること。共有洗面室に設置される洗面設備の数などを教えてください。

6 便所には手洗い流しを整備すること。

7 施設内部の照度は、佐賀県条例に規定する照度を確保すること。(2〜7は、現段階の平面図では確認ができないことなので今後、適合させていただくことかと考えています)

8 他、法・条例の基準の遵守が必要です。(営業許可取得時に遵守が必要な施設基準をまとめた資料を添付しています。確認し参考にしてください。1〜7についてもこの資料に記載があります。)

9 建築基準法に関わる「検査済証」「確認済み証」について、その有無を建物所有者に確認してください。また、唐津土木事務所へこの物件を旅館として使用するにあたり必要となる手続きについて確認をしてください。

10 消防法関連の手続き等について、唐津市消防本部へ相談してください。

11 排水が浄化槽使用であるのか、現在状況を確認してください。

12 受水槽の有無を確認いただき、有の場合はその管理状況について確認ください。

13 水質汚濁防止法関連手続きは、次回、来所時に当所の環境保全課に相談してください。

2〜8 ふむふむ。そこを気をつけてつくればいいんですね。現時点ではトイレ2、手洗い流し2、洗面2の予定で、どうやらそのあたりの数に問題はなさそう。

9 宮崎不動産さんに確認したところ、「検査済証」がないとのこと。土木事務所にアポを取って後日相談に。

10 消防署は、図面がもっと固まってきてから行く予定。

11、12 下水に変更済みなので問題なし。

13 次回ですね、りょうかーい。

 

で、問題は「1」!

おや?「客室面積が足りない」??

旅館業法施行令第1条第3項(簡易宿所営業における構造設備基準)には、

客室の延床面積は、33平方メートル(宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積) 以上であること。

とあります。

現状の図面では、ベッドスペースと本棚やミニキッチン部分との間に壁は設けず、夜だけロールカーテンを降ろす予定でした。

客室と共有エリアに壁はなくつながっているため、全体を客室ととらえれば、トイレやシャワーユニット、事務所部分などを除いて24畳ほど。1畳が1.62㎡ほどですから、約39㎡ほどが客室になるため、問題ないのでは?

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そもそもこの間取り案に行き着いたのは、本棚を多く置きつつ、宿泊者のプライバシーも確保するためでした。

そもそもが少女まんが館ですので、本棚を多く設置したいのですが、いかんせんスペースには限りがあります。そんなとき思い出したのが、現在東京・京都・福岡に展開している「泊まれる本屋」をテーマにした「BOOK & BED」のこと。

TOKYO | BOOK AND BED TOKYO

こういった本棚とベッドの一体型なら、本棚スペースを増やしつつ、ベッド全体を囲うことでパーソナルスペースの確保もできる! と思い、そちらを真似することに決めました。また、床全体をフローリングにして、客室と共有エリアを分けず、お客様には自由に空間全体を行き来していただけるような間取りを廣中さんの案をもとに考えました。

夜の就寝時は少し仕切りがあったほうがいいけれど、壁だと自由度が低くなるのでやりたくない、ということを話していたら、建物の改装案なども手掛けているカラーコーディネーターの友人から、ロールカーテンを提案され、「これだ!」と思っていたのですが……

 

ひとまず唐津保健福祉事務所のYさんに電話をかけ、「壁がなくても、客室と共有エリアと分けて考えなくてはいけないのでしょうか」と訊いてみました。

佐賀県では、まだドミトリー型のゲストハウスの事例がほとんどないため、県の衛生対策課に確認してくださることになりました。

お願い、そんな細かいこと言わんといて!と祈りながら、待つことさらに1週間。

Yさんから追加の質問事項が届きました。

 

(つづく)

厚生労働省のサイトにQ&A集や「民泊サービスを始める皆様へ」といった資料もあります。ご参照ください。

民泊サービスと旅館業法に関するQ&A |厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000142360.pdf